インプラントや矯正は、保険がきかない自由診療のため、費用が大きくなりがちです。
実は、こうした歯科治療の費用は「医療費控除」の対象になり、確定申告で税金が戻ってくる場合があります。
今回は、初めての方にも分かりやすく、医療費控除の基本と、インプラント・矯正での注意点をご紹介します。
医療費控除とは?
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすることで、所得税の還付や翌年の住民税の軽減が受けられる制度です。
会社員の方でも、ご自身で確定申告をすれば対象になります。
控除される金額の計算方法
控除額は、次の式で計算します。
(1年間に支払った医療費の合計 - 保険金などで補てんされた金額) - 10万円
- 総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」になります。
- 控除額の上限は200万円です。
- ご家族(生計を一にする配偶者やお子さまなど)の医療費も合算できます。
戻ってくる金額の目安
実際に戻る金額は、控除額に「ご自身の税率」をかけたものがおおよその目安です。
例:インプラント1本40万円を支払い、他の医療費がなかった場合
- 控除額:40万円 - 10万円 = 30万円
- 所得税率10%の方の場合:30万円 × 10% = 約3万円が還付
- さらに、翌年の住民税が約3万円(30万円 × 10%)軽減
合計で6万円前後の負担軽減になるイメージです。
税率や所得によって異なりますので、あくまで目安としてお考えください。
インプラントは対象になる?
インプラント治療は、歯を失った部分の機能を回復するための治療ですので、一般的に医療費控除の対象になります。
ただし、国税庁では「一般的な水準を著しく超えると認められる特殊なもの」は対象外とされています。通常のインプラント治療であれば、ほとんどの場合で問題ありません。
矯正は対象になる?
矯正は、目的によって対象かどうかが変わります。
対象になる例
- 成長期のお子さまの、噛み合わせや発育を考えた矯正
- 噛みにくさなど、機能面の改善を目的とした矯正
対象にならない例
- 見た目をよくする(容ぼうを美化する)ことが目的の矯正
大人の矯正は、見た目の改善が目的と判断されると対象外になることがあります。
迷う場合は、事前に歯科医師やお近くの税務署へご確認ください。
対象外になりやすいもの
次のような費用は、医療費控除に含められません。
- デンタルローンの利息や手数料
- 自家用車のガソリン代や駐車場代
- タクシー代(公共交通機関が使えない場合を除く)
一方、通院のための電車やバスの交通費は対象になります。
通院のたびに、交通費を簡単にメモしておくと、申告のときに便利です。
申告に必要なもの
- 医療費控除の明細書(領収書をもとに作成)
- 源泉徴収票(会社員の方)
- マイナンバーカードなど、本人確認書類
領収書の提出は原則不要になりましたが、確定申告の期限から5年間は、保管しておく必要があります。
歯科医院の領収書は再発行できないことが多いため、大切に保管してください。
年内に治療を終えたほうがお得なことも
医療費控除は、その年に「支払った」医療費が対象です。
治療を年をまたいで行うと、医療費が2年に分かれて、控除額が小さくなってしまう場合があります。
治療のスケジュールやお支払いの時期を、年内にまとめられるか、早めにご相談ください。
当院でも、お気軽にご相談ください
当院では、インプラントや矯正などの治療について、費用や治療期間のご説明を丁寧に行っています。
「医療費控除を考えて、治療の時期を決めたい」という方も、お気軽にお声がけください。
領収書の内容についてのご質問もお受けしています。
※税金の取り扱いは、個人の状況によって異なります。詳しくは、国税庁のホームページや、お近くの税務署、税理士にご確認ください。

